農地転用の届出と許可

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農地転用の届出と許可

農地転用の届出と許可とは

 農地転用の手続は、都市計画法による

◇市街化区域内にある農地の転用の場合。
◇市街化区域外(市街化調整区域)にある農地の転用の場合。

とで手続が異なります。

区域 法令 転用目的 申請先
市街化区域内 農地法第4条 自己所有の農地を自己の使用目的のために転用する場合。 農業委員会への届け出
農地法第5条 自己所有の農地を自己以外が使用するために転用する場合。 農業委員会への届け出
市街化区域外 農地法第4条 自己所有の農地を自己の使用目的のために転用する場合。

農業委員会を経由して
     ↓
都道府県知事の許可

 

※農地が4ha超の場合
      ↓
農林水産大臣の許可

農地法第5条 自己所有の農地を自己以外が使用するために転用する場合。

農業委員会を経由して
     ↓
都道府県知事の許可

 

※農地が4ha超の場合
      ↓
農林水産大臣の許可

農地転用の許可の手続(福井県知事許可の場合)

①転用許可を申請しようとする農地が所在する農業委員会から許可申請書類を入手。

②許可申請書の作成

③作成した書類を提出(農地所在の市町村の農業委員会)

④農業委員会は許可申請書類を検討、意見書を付して福井県知事に送付。

⑤福井県知事は、内容を審査し、必要ある場合実地調査等を行い許可または不許可を決定(但し、許可しようとする場合、あらかじめ福井県農業会議の意見を聴く)

⑥福井県知事は、許可又は不許可決定後、指令書を農業委員会を通じて申請者に交付。

農地転用の許可の手続(農林水産大臣許可の場合)

①転用許可を申請しようとする農地が所在する農業委員会から許可申請書類を入手。

②許可申請書の作成

③作成した書類を提出(福井県知事)

④福井県知事は許可申請書類を検討、意見書を付して北陸農政局長に送付。

⑤北陸農政局長は、内容を審査し、必要ある場合実地調査等を行い許可または不許可を決定

⑥北陸農政局長は、許可又は不許可決定後、指令書を福井県知事を通じて申請者に交付。

 

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