サービス事業者の大きな3つの指定要件
介護保険のサービスを行うためには、原則として事業所ごとに都道府県知事の指定または開設許可を受ける必要があります。
指定を受けるための要件 | 備考 |
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1.法人格を有していること |
※但し、以下については不要(みなし指定)
a)病院、診療所により行われる
b)薬局により行われる |
2.事業所の人員が厚生省令の基準を満たしていること | 但し、サービスの種類ごとに異なる |
3.事業の設備および運営に関する基準に従って事業の 運営が出来ること |
介護保険制度においては、都道府県知事が指定するものが原則となっていますが、在宅サービスについては、法人格を有していなくても、厚生労働省が別に定める一定の人員・設備等に関する基準を満たしており、指定事業者と同等のサービスが提供できると市町村(保険者)が承認した場合は、その市町村の範囲内でサービス提供が可能な「基準該当サービス」という制度があります。
事業者からの申請に基づき、サービスの種類に応じて事業所ごとに指定します。
介護を必要とする方の心身の状況、希望等を踏まえ、サービスの利用に関し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供機関との連絡調整などを行う事業者です。
所要介護者が入所(入院)して介護サービスを受けられる施設としては、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養施設があります。
老人福祉法上の認可を受けた特別養護老人ホームのうち、厚生省令で定める人員基準、設備基準を満たし、申請により都道府県知事の指定を受けたもの。
厚生省令で定める人員・施設設備・運営基準を満たし、申請により都道府県の開設許可を受けたもの。
医療法に規定する療養病床等を有する病院・診療所のうち、もっぱら要介護者を入院させるものとして厚生省令で定める人員・設備・運営基準を満たし、申請により都道府県の指定を受けたもの。
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院および介護力強化病院(法施行後3年間)についても指定の対象となります。
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