遺産の多い、少ないにとらわれず相続人が憂慮するのは相続税です。税金や控除、申告など気になるところです。大体の目安として、相続財産が3,600万円以上あると相続税がかかる可能性があります!
ここでは、一般的な節税方法を簡単に挙げてみました。
相続税の簡単な計算方法の例を挙げてみました。
○法定相続人
妻(相続分1/2)と子2人(相続分1人あたり1/4)
○相続財産
土地など1億円、生命保険金5,000万円の場合
①相続財産の課税価格
1億円+3,500万円(生命保険金非課税枠500万
×相続人数)=1億3,500万円
②基礎控除額
3,000万円+(600万×相続人数)=4,800万円
③課税される遺産額
①-②=1億3,500万円-4,800万円=8,700万円
④相続税の総額
妻8,700万円×1/2=4,350万円
4,350万円×0.15-50万円=602,5万円
子8,700万円×1/2×1/2=2,175万円
2,175万円×0.15-50万円=276,25万円
総額879万円
課税される遺産額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
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相続に関する特例控除
◇配偶者控除
残された配偶者の生活の安定のためにある軽減控除です。
配偶者の法定相続分が1億6千万円以下の場合、相続税がかかりません。
先例で言うと妻の法定相続分は7,500万円なので無税になります。
◇小規模宅地の評価特例
相続人の生活基盤安定のための特例です。
居住用宅地は240㎡、事業用宅地は400㎡までで継続的にそこに住むなどの条件で約80%の軽減特例があります。
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