相続税

14年の実績と信頼 行政書士中出和男事務所

当サイトは、障害者就労継続支援A型、B型、放課後等デイサービス、児童発達支援の指定・株式会社、合同会社、NPO、一般社団等の法人設立・個人、法人一般特定建設業の新規許可、更新、変更手続き・農地の転用許可、届出、介護等の書類申請から公正証書離婚協議書・内容証明郵便・契約書等の書類作成・提出代行専門の行政書士中出和男事務所が運営しています。福井県を中心に全国対応。費用も格安にて承ります。相談無料。

相続税

相続税とは

 遺産の多い、少ないにとらわれず相続人が憂慮するのは相続税です。税金や控除、申告など気になるところです。大体の目安として、相続財産が3,600万円以上あると相続税がかかる可能性があります! 

相続税の節税ポイント

 ここでは、一般的な節税方法を簡単に挙げてみました。

◇相続財産の対象となる資産の減少
◇相続財産の対象となる資産の評価額の減少
◇相続財産の対象となる資産に負債を繰り入れる

 

相続税算定の具体例

 相続税の簡単な計算方法の例を挙げてみました。

 

○法定相続人 
  妻(相続分1/2)と子2人(相続分1人あたり1/4)
○相続財産   
  土地など1億円、生命保険金5,000万円の場合

 

①相続財産の課税価格
   1億円+3,500万円(生命保険金非課税枠500万
                  ×相続人数)=1億3,500万円

 

②基礎控除額
    3,000万円+(600万×相続人数)=4,800万円

 

③課税される遺産額
    ①-②=1億3,500万円-4,800万円=8,700万円

 

④相続税の総額
    妻8,700万円×1/2=4,350万円
         4,350万円×0.15-50万円=602,5万円
    子8,700万円×1/2×1/2=2,175万円
         2,175万円×0.15-50万円=276,25万円

 

                            総額879万円

 

相続税速算表

 

課税される遺産額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 

 

 

 


相続に関する特例控除

 

◇配偶者控除
 残された配偶者の生活の安定のためにある軽減控除です。
配偶者の法定相続分が1億6千万円以下の場合、相続税がかかりません。
 先例で言うと妻の法定相続分は7,500万円なので無税になります。
◇小規模宅地の評価特例
 相続人の生活基盤安定のための特例です。
居住用宅地は240㎡、事業用宅地は400㎡までで継続的にそこに住むなどの条件で約80%の軽減特例があります。

 

無料相談窓口 TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所
(無料相談は、初回のみです。2回目からは有料になります。)

※無料相談をご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!