
相続は何の意思表示もなしに始まります。つまり、自分の知らない間に相続が始まっていることもありえるのです。相続財産にはプラス財産だけでなくマイナス(負債)財産も含まれます。知らない間に負債も相続してたという事にならないように気をつけなければなりません。
ここに3つの相続の方法を簡単に挙げました。
項目名1 | 内容 | 特徴 |
---|---|---|
単純承認 | ・最も一般的な相続方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法。 |
・特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされる。
・被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。 |
限定承認 |
・プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からないようなときに有効な相続方法です。
・相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。 |
・限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
・限定承認はメリットがあるように思われますが、非常に手間と時間がかかる上、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。 |
相続放棄 |
・被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。
・被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合に有効な方法。 |
・相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはありません。
・第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますから、場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。 |
相続の放棄をするとどうなるのでしょう?この場合、放棄をした相続人は初めからいなかったものとして扱われます。そして、その子も代襲相続できません。
では、相続放棄のできる期間が過ぎた後に相続放棄はできるのでしょうか?過去の裁判所の判例では、遺産がないと信ずる事に相当の理由があればできるとしています。つまり、被相続人の借金がないと思っていたら後から被相続人の借金請求が来た合、相当の理由があれば、相続放棄できる余地が残されているという事です。
相続開始後、相続人はどれ位の相続財産、又は借金があるのかをきちんと調べる必要があります。そのために、相続財産の一覧表を作成し、プラス財産やマイナス財産の具体的な額を算出する事により、その一覧表をもとに、相続人の協議により相続の単純承認をするのか、または限定承認や相続放棄をするのか決めなければ成りません。
とにかく、相続が始まると早めに決定しなければならない事項が多く、相続人は時間に追われます。スムーズに協議を進めるためにも相続財産一覧表は必要です。