遺言を残す為には、どんな方法(仕方)があるのでしょうか?代表的な方法を簡単に挙げてみました。
方法 | 良い点 | 悪い点 |
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自筆証書遺言 | ・本人が自由に作成できる | ・裁判所の※検認が必要 |
公正証書遺言 | ・遺言書の保管が厳重(安心) | ・証人2人と手数料が必要 |
秘密証書遺言 | ・遺言書の内容漏洩が無い | ・証人2人と手数料+検認必要 |
※検認とは、遺言書の発見時の存在状態を明確にして、後日偽造されないようにするものです。検認には相続人の立会いが必要です。
文字通り本人が全て書くものです。書き方は、全文が自筆(用紙、文字は自由。ワープロ・パソコン作成不可)であり、日付・氏名・捺印(認印可)が必要となります。
また、訂正する場合は必ず「第何行目の第何字を何字削除し、何字加筆」などとし、変更場所に署名、捺印する必要があるので、結構面倒な作業となるので訂正する場合は、あっさりと初めから全部書き換えるほうが無難かも知れません。
簡単に、自分1人で作成できる自筆証書遺言ですが、
など、いろいろ問題点もあります。
これは、簡単に言うと遺言を公正証書にして強力な遺言を作成するものです。作成の流れは以下になります。
順序 | 内容 |
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① | 遺言内容の下書き作成 |
② | 内容が出来上がったら、事前に公証人役場に連絡(予約、必要な物の確認等) |
③ | 遺言者本人と※証人2人で公証人役場へ行きます。 |
④ | 公証人に遺言の内容を筆記してもらいます。 |
⑤ | 公証人は、記録した遺言内容を遺言者、証人に読み聞かせたり、閲覧させて確認後、遺言者、証人に署名捺印を求めます。 |
⑥ | 最後に公証人が遺言書に署名捺印をして、原本は公証役場で保管、正本は遺言者で保管します。 |
※証人は、未成年者、推定相続人、直系血族、公証人の配偶者等以外なら選任出来ます。
現在、自筆証書遺言よりも遺言の方法としてポピュラーになっている公正証書遺言ですが、さらに詳しく特徴を挙げてみました。
これは、遺言内容の秘密を最大限に守りたいとき作成します。ただ、この遺言方法は、あまり利用されていません。公正証書遺言と同じ様に証人2人と手数料が必要になるのと、遺言執行時に裁判所の検認を受けなければならないので、他の遺言に比べメリットが少ないというのが利用されない理由ではないでしょうか。また、遺言書の保管も自分でする必要があります。
秘密証書遺言の作成の流れ
順序 | 内容 |
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① | 遺言証書を作成し、署名捺印。この証書を封筒に入れ、封をし証書と同一印で封印。 |
② | 遺言者本人と証人2人で公証人役場へ出向き、公証人の前で封書を差し出し、書いた本人の氏名、住所を述べる。 |
③ | 公証人が日付、口述事項を封書に書きとめ、遺言者、証人、公証人が署名捺印します。 |
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