遺言とは

14年の実績と信頼 行政書士中出和男事務所

当サイトは、障害者就労継続支援A型、B型、放課後等デイサービス、児童発達支援の指定・株式会社、合同会社、NPO、一般社団等の法人設立・個人、法人一般特定建設業の新規許可、更新、変更手続き・農地の転用許可、届出、介護等の書類申請から公正証書離婚協議書・内容証明郵便・契約書等の書類作成・提出代行専門の行政書士中出和男事務所が運営しています。福井県を中心に全国対応。費用も格安にて承ります。相談無料。

遺言とは

遺言書はいつ書くのが良いか?

 遺言書とは何でしょう?簡単に言うと、「自分の財産をある人に残したいという意思を書面で残したもの」です。
 遺言書についてアンケートをとると、大半の人は自分はまだ若いし元気だし、残す財産なんて何もない、だから遺言書なんて仰々しい物は自分に必要ない!という答えが返ってきます。しかし、人生は、分かりません。

 

 今は、遺言書が必要なくても、将来「しまった、やはり、あのとき」と本当に必要なときに悔やんでも後の祭りです。例えば、遺言書がないばっかりに、親兄弟の骨肉の争いで事件を起こしたら、天国へ行っても安心できません。是非、遺言書を残すことをお勧めします。

 

遺言書を書くときに知っておきたいこと

 いざ遺言書を書こうと思ったとき、どんなことが書けるのでしょうか?ここに簡単にまとめました。

財産上の事柄 相続人以外に財産を与えること。(遺贈の指定)
相続の分け前を決めること。(相続分の指定)
財産の処分に関すること。(遺産分割の指定)
相続人の資格を失わせること。(相続人の廃除)
遺言を執行するものを決めること。(遺言執行者の指定)
身分上の事柄 婚外子の認知。
未成年者である子の後見人指定。

 

遺言執行者とは

 遺言の執行をスムーズに進めるために指定される人です。特に「認知」「相続人の廃除」の執行時は必要になります。遺言執行者になれる人は「未成年者」「破産者」以外の者です。
 ただ、相続人も除外されることが多いです。この場合、行政書士等を指名しておくことも可能です。

 

遺言はどういう形で残せるのか

 遺言を残す場合、遺言を有効にするための一定のルールがあります。
 原則、文字で残す事が必要です。(あとで改ざんを防ぐ為)

ビデオ、録音テープでの遺言
点字での遺言
夫婦共同遺言(2人で1つの遺言書)などは無効になります。

 

無料相談窓口 TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所
(無料相談は、初回のみです。2回目からは有料になります。)

※無料相談をご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!