遺言書はいつ書くのが良いか?
遺言書とは何でしょう?簡単に言うと、「自分の財産をある人に残したいという意思を書面で残したもの」です。
遺言書についてアンケートをとると、大半の人は自分はまだ若いし元気だし、残す財産なんて何もない、だから遺言書なんて仰々しい物は自分に必要ない!という答えが返ってきます。しかし、人生は、分かりません。
今は、遺言書が必要なくても、将来「しまった、やはり、あのとき」と本当に必要なときに悔やんでも後の祭りです。例えば、遺言書がないばっかりに、親兄弟の骨肉の争いで事件を起こしたら、天国へ行っても安心できません。是非、遺言書を残すことをお勧めします。
遺言書を書くときに知っておきたいこと
いざ遺言書を書こうと思ったとき、どんなことが書けるのでしょうか?ここに簡単にまとめました。
財産上の事柄 |
相続人以外に財産を与えること。(遺贈の指定) |
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相続の分け前を決めること。(相続分の指定) |
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財産の処分に関すること。(遺産分割の指定) |
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相続人の資格を失わせること。(相続人の廃除) |
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遺言を執行するものを決めること。(遺言執行者の指定) |
身分上の事柄 |
婚外子の認知。 |
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未成年者である子の後見人指定。 |
遺言執行者とは
遺言の執行をスムーズに進めるために指定される人です。特に「認知」「相続人の廃除」の執行時は必要になります。遺言執行者になれる人は「未成年者」「破産者」以外の者です。
ただ、相続人も除外されることが多いです。この場合、行政書士等を指名しておくことも可能です。
遺言はどういう形で残せるのか
遺言を残す場合、遺言を有効にするための一定のルールがあります。
原則、文字で残す事が必要です。(あとで改ざんを防ぐ為)
ビデオ、録音テープでの遺言
点字での遺言
夫婦共同遺言(2人で1つの遺言書)などは無効になります。